誰も争いは好まない、でも…。
まじめに暮らしていても他者との利害が対立し、ときには望まない争いになることもあります。
まして事業をしている方は、大きくてややこしい利害対立に巻き込まれやすく、それが紛争にまで発展することも珍しくありません。
事業者が時に紛争を抱えることは、経済活動を繰り広げている以上、避けることができないともいえます。
一旦紛争が発生するとその対応には大きなエネルギーが必要になります。
本来なら楽しく有意義に使えたはずの時間や前向きな業務に割りふるべき貴重な時間を割いて、更に余計な費用まで投入して解決のための作業を行う事になります。
そこで、争いを避け無用な後ろ向きの時間の発生を減らすために、紛争の予防が重用となります。
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- 遺産分割協議書、贈与等の契約書
- 売買・消費貸借・賃貸借契約書
- 雇傭・請負・委任等の契約書
- 念書、示談書、協議書
- 内容証明、告訴状、告発状
- 就業規則、賃金規程、服務規程
- 嘆願書、陳情書、上申書
- 始末書、定款等
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紛争の予防に役立つ契約書とは、
契約書は、約束をした当事者が契約を巡ってどのように行動すべきかの指針となるものです。したがって、紛争となりやすい部分は、相手方が一方的に自分に都合の良い解釈をする余地のない条項を作成することが理想です。
そのためには、契約書を作成する際に専門家の意見を参考にすることが有用です。
すでに利用している契約書の雛型(ひながた)についても、その都度実情に合わせて検討を加えて追加、修正、変更を行うことが必要です。手間を惜しんで市販の雛型通りの契約書を機械的に使用することは避けましょう。
契約条項の内容は具体的なものでなければ紛争予防にはあまり役立ちません。あいまいな表現の条項は双方の解釈が分かれ、かえって紛争の種になります。
契約書の早期の交換
現実には、「契約書は交わしてないが口頭による合意があった」として、その合意内容の履行を請求するケースがあります。原則として口頭の合意でも契約としての法的拘束力がありますが、契約書がないと、合意内容の細部が不明確になることがあります。
したがって、合意ができたときは契約書を取り交わす必要があります。
一部だけ合意に至り話し合い中のときは、合意のできた部分について、「覚書、仮契約書、基本合意書」等を交わす方法もあります。
この場合は、後日正式な契約書を交わす際に、「○月○日付覚書記載の各条項は、この契約により改定されたものとする」といった内容の条項を設けて、各合意書間の効力の関係を明らかにすると安全です。
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